各種手続き - 改築・追加工事及び他目的使用
改良区が管理する施設や用地を工事し、工事後に使用する場合は事前に協議をいただき、その工事方法や使用の方法が適切であるかどうかの審査が必要です。
審査の結果、適切であると判断された場合は、改築・追加工事及び(他目的・目的外)使用申請をしていただき、工事及び使用の内容について改良区と契約をしていただきます。
たとえば
・水路の布設替えを行い水道管等を通して使用する場合
・開渠をボックスカルバートなどに変更しそ通路等として使用する場合 などは
申請が必要です。
※公共事業の場合にも申請が必要です。
申請に必要な書類
改築・追加工事及び(他目的・目的外)使用申請書(様式3)(記入例)
位置図
工事関係書類一式(材料承認書含む)
工事写真(着工前・着工後)
(その他)
同意書*
*(地元代表者の同意書が必要な場合があります。)
工法や条件等により契約出来ない場合があります。
契約にあたり使用料及び手数料が発生します。
使用料・手数料は条件等により異なりますので、改良区管理課までお問い合わせをお願いします。